鍼灸院 満月

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保険について

2022.8.26

おはようございます、今朝息子がラジオ体操の参加賞で水鉄砲を貰い、「今日のお風呂は長いな…」と覚悟を決めた吉原です(>_<)

 

 

 

 

最近、保険診療で「償還払い」が増えてきたので、またここで説明をしたいと思います。

鍼灸では

・神経痛

・リウマチ

・頚腕症候群

・五十肩

・腰痛症

・頸椎捻挫後遺症(むちうち)

に対しての治療は医師が同意すれば保険を利用しての治療が行えますが、保険にも色々あります。

皆さんが加入しなければならない医療保険は公的医療保険と言いますが、

公的医療保険は

・被用者保険

・国民健康保険

・後期高齢者医療制度

 

と3つあります。その中で被用者保険にはさらに

・全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)

・組合管掌健康保険(健康保険組合)

・船員保険

・共済組合

 

と4つに分かれます。

この中でも健康保険組合、共済組合は鍼灸治療に対しての保険では受領委任を認めていないところが多く、償還払いの手続きをしなければなりません。

 

※受領委任(自己負担額が3割負担の方)

鍼灸院にて3割支払う → 鍼灸院が残りの7割を保険組合や協会に請求 → 組合や協会が鍼灸院に7割支払う

 

※償還払い(自己負担額が3割負担の方)

鍼灸院にて一旦全額支払う → ご自身で7割を保険組合に請求 → 組合がご自身の口座に7割振込む

 

このように、償還払いは「自分で請求しないといけない」というひと手間がかかるため、組合の狙いとしては「めんどくさいから保険使うのやめよう」と思って欲しいわけです。

協会けんぽや国民健康保険は県・市・区・町・村単位で保険料を徴収するのですが、組合は大企業が単独で行なっていたり、同種同業の企業が合同で行なっているので「なるべく支出を抑えたい」という気持ちが強いのです。

 

この間も組合から患者様に「なぜ東洋医学を治療の第一選択として選んだのか?」と質問があったそうですが、組合の方ももう少し鍼灸について勉強して欲しいものですね…

鍼灸=東洋医学ではないのですから

 

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